一般社団法人東日本ドローン協会では、会員を募集しております。
入会特典
会員になると、以下のお得なサービスが受けられます。
✓ドローンに関するニュースや法改正の情報をメールマガジンで配信
✓本協会が主催または共催するイベントやセミナーの参加料を割引または免除
✓本協会が販売する物品についての特別割引
✓本協会が定める検定試験の受講料割引
✓本協会が定める検定試験(座学・実技)合格者には空撮案件の優先的な斡旋
✓ドローン保険の加入にかかる費用を一部負担(予定)
会員
本協会は、次の会員で構成されています。
■個人会員
本協会の目的に賛同し、趣味または仕事としてドローンを取り入れたい方
■法人会員
団体(大学等の研究・教育機関を除く)のドローンに興味がある、または事業としてドローンの利用をお考えの方
■賛助会員(団体または個人)
本協会の目的に賛同し、その事業を援助する団体または個人
■学生会員
高校、大学、専門学校などの学校に通学する方(未成年者は保護者の同意が必要です)
■公共会員
公共性のある学校や図書館または研究機関に勤務されている方
会員会費
■個人会員
1年分 | 2年分 一括 |
3年分 一括 |
5年分 一括 |
|
---|---|---|---|---|
入会金 | 20,000円 | 38,000円 2,000円お得 |
55,000円 5,000円お得 |
90,000円 10,000円お得 |
年会費 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
■法人会員(一社につき2名まで入会可能)
1年分 | 2年分 一括 |
3年分 一括 |
5年分 一括 |
|
---|---|---|---|---|
入会金 | 100,000円 | 185,000円 15,000円お得 |
250,000円 50,000円お得 |
850,000円 150,000円お得 |
年会費 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
その他
賛助会員 | 年会費1口1万円 |
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学生会員 | 入会金、年会費ともに0円 |
公共会員 | 入会金、年会費ともに0円 |
※学生会員は学生証のコピーを送付いただきます。確認後は速やかに破棄します
※公共会員は社員証または証明書のコピーを送付いただきます。確認後は速やかに破棄します
会期
年度は毎年4月1日~3月31日です。
ご入会は随時可能です。2月と3月のお申し込みに関しては、お申し出がない限り次年度入会扱いとなります。
会員規約
一般社団法人東日本ドローン協会(EDA)会員規約
2016年2月1日 制定
<第1章 総則>
第1条(本会員規約の範囲)
本規約は、一般社団法人東日本ドローン協会(以下、「本協会」とする)の定款の定める会員となった法人、団体または個人に適用し、本協会の会員となる法人、又は個人は本会員規約に同意するものとする。
第2条(会員)
1.本協会の指定する手続に基づき、本規約を承諾の上、本協会の会員制度への入会を申し込み、本協会が承認したものを会員とする。
2.会員とは,本協会の特別会員、法人会員、個人会員、賛助会員、学生会員、公共会員を指す。会員は、総会での議決権を有する。
(1)特別会員 本協会の目的に賛同するもので、理事または監事が承認し会費免除とする個人または法人または団体
(2)法人会員 本協会の目的に賛同するもので、別途定める会費を納める法人または団体
(3)個人会員 本協会の目的に賛同するもので、別途定める会費を納める個人
(4)賛助会員 本協会の目的に賛同するもので、別途定める会費を納める個人または法人または団体
(5)学生会員 本協会の目的に賛同するもので、小学生〜大学生までの個人
(6)公共会員 本協会の目的に賛同するもので、学校関係者または政府関係者
<第2章 サービス>
第3条(サービス)
1.会員は、本協会の行う以下のサービスを優先的に利用することができるものとする。
(1)交流会・研究会等への参加
(2)講演会、セミナー、討論会、勉強会等への参加
(3)ドローンに関するイベントへの参加
(4)会報誌・刊行物の優先的配布
(5)定期的なメールマガジン配信
(6)本協会の活動資料等の閲覧
(7)各種研究開発・研究発表
(8)機体および付属品等の購入、レンタル、修理委託
(9)ドローンに関する保険サービスの加入
(10)国土交通省への許可申請代行(別途費用がかかる場合あり)
(11)法人会員または個人会員に限り、空撮または災害時応援派遣または安全講習の依頼
(12)賛助会員に限り、(2)および(3)において個人名または法人名の掲載
(13)その他、今後本協会が行う事業への優先的参加
2.会員が一般社団法人群馬県ドローン協会の名義を無断で使用する事は、一切許可しないものとする。
第4条(サービスの一時的な中断)
本協会は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的にサービスの提供を中断する場合がある。この場合、本協会は可能な限り速やかにサービスを復旧するよう努力するものとするが、中断期間に相当する会費の返還は行わないものとする。
(1)火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合
(2)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合
(3)戦争、暴動、争乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合
(4)その他、運用上、技術上サービスの提供の一時的な中断を必要と判断した場合
第5条(本会員規約の変更)
1.本協会は、将来にわたってサービス内容及び料金を含め、本規約の一部を会員の承諾を得ることなく変更することがある。この場合には、サービスの提供条件は、変更された本規約において規定するところによるものとする。
2.本規約を変更するときは、本協会はその内容をホームページ上に明示する。会員は、当該通知が行われた日に変更された本規約に合意したものとみなす。
<第3章 入会申し込みと契約>
第6条(申し込み)
入会を希望するものは、本協会のホームページ上にある入会申込書に必要事項の記入を行い、Eメールにて送信または郵送することで入会を申し込むものとする。
第7条(入会申し込みの不承認)
以下の行為が認められた場合、 入会申し込みを承認しないことがある。
(1)入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2)入会申し込み後一定の期間を経過しても、 会費の支払いがない場合
(3)過去に本協会から会員資格を取り消されたことがある場合
(4)その他、本協会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
第8条(入会金、会費等の納入)
1.会費は年会費制とし、原則として、本協会発行の請求書による前納一括払いとする。
2.会費は、以下に定めるとおりとする。
特別会員 入会金 0円 年会費 0円
法人会員 入会金 100,000円 年会費50,000円
個人会員 入会金 20,000円 年会費10,000円
賛助会員 入会金 0円 年会費(1口)10,000円
学生会員 入会金 0円 年会費 0円
公共会員 入会金 0円 年会費 0円
第9条(会費等の払い戻し)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。第5条の場合にも同様とする。
第10条(会員証の発行と管理責任)
1.本協会は、会員に会員証を発行する。
2.会員証は年会費支払確認後の発行とする。
3.本協会が発行した会員証は会員の責任において管理するものとする。本協会は会員がこれらを消失、又は第三者に使用されたことによって会員が被る損害について一切責任を負わないものとする。
4.本協会が発行した会員証は第三者と共有することや、第三者への貸与、譲渡は一切禁止する。会員は、これらを第三者に流用されることの無いように各会員が責任を持ってこれを管理するものとする。
5.本協会は、会員が会員証を消失した場合、会員が本協会の定める手続きを経て、有償で再発行するものとする。
第11条(有効期間)
1.本規約に基づく会員契約期間は、会員証発行日から1年間とする。
2.期間満了日の3ヶ月前までに、会員又は本研究会から相手方に対し書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
第12条(変更の届け出)
1.会員は、その名称、住所、連絡先等本研究会への届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続を行うものとする。
2.会員が第1項の変更申し込みをしなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会はその責任を一切負わないものとする。
第13条(退会)
会員は、本協会所定の手続により、いつでも退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も本協会に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第14条(サービスの停止)
会員が会費等の支払いを遅延した場合、本協会は会員に事前に通知することなく、第4条におけるサービスの全部又は一部を停止することができるものとする。
第15条(会員資格の取り消し)
本協会は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員の承諾を得ることなく会員たる資格を取り消すことができるものとする。
1.本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品位を損なう行為があったと本協会が認めた場合
2.会費の支払いが会期開始日より3ヵ月以上遅滞した場合
3.法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
4.政治的、宗教的な目的で利用していると認められる場合
5.虚偽の情報の掲載や第三者の権利を侵害すると認められる場合
6.本規約又はその他本協会が定める規約に違反した場合
7.その他、本協会が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合
<第4章 著作権>
第16条(著作権)
サービスによって提供される情報の著作権は全て本協会に帰属する。
第17条(情報の二次利用)
サービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。
<第5章 一般条項>
第18条(掲載情報の更新)
本協会が運営するサイトに掲載される情報は、本協会が自由に更新、又は変更することができるものとする。
第19条(リンクポリシー)
1.本協会が運営するサイトへの外部ページへのリンクは、原則として自由とする。但し、下記に該当すると認められるサイトへのリンクは禁止する。
(1)公序良俗に反する情報を掲載している
(2)他者を誹謗中傷する情報を掲載している
(3)誤解を招く情報を掲載している
(4)虚偽の内容を掲載している
2.第1項の(1)~(4)に該当すると本協会が認めた外部ページへのリンクは、リンク先サイト運営者の許可を得ること無く削除できるものとする。
3.本協会が運営するサイトに掲載されているリンク先サイトによって発生したトラブルや損害に対して、本協会は一切責任を負わないものとする。
第20条(個人情報の取扱い)
本協会は、会員より申し込み時に提供された個人情報を、本協会が定める個人情報保護方針に沿って、サービスの提供、各種情報の提供を目的とする場合にのみ使用するものとする。
第21条(損害賠償)
1.本協会は、 サービスの内容、提供の中断、提供中の事故等によって、直接または間接的に生じた会員またはそれ以外の第三者の損害については、 その内容、 方法の如何にかかわらず賠償の責任を負わないものとする。
2.会員はサービスの利用に基づく第三者との損害賠償請求などの訴訟に本協会を当事者等として関与させないことに同意するものとする。
3.会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本協会に損害を与えた場合、本協会は当該会員に対して損害賠償の請求ができるものとする。
第22条(適用法)
本協会がサービスの提供に際して適用する法律は日本の国内法とする。
第23条(専属的合意管轄裁判所)
本協会と会員の間で、訴訟の必要が生じた場合、前橋地方裁判所を本協会と会員の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本会員規約は、平成28年2月1日より施行する。